交通事故の被害者側の自動車保険、自転車保険などに付いている特約のことです。この特約があると、被害者が加害者に対して損害賠償を請求する際に必要となる弁護士費用(相談料、委任料、実費)を保険会社が支払ってくれます。支払額の上限は、300万円としている保険会社がほとんどです。
特約を利用すると、大事故(賠償金が数千万円〜1億円超の高額なものとなり、それに伴い弁護士費用が300万円超となる事故)を除き、弁護士費用は実質0円になります。しかも、弁護士費用特約を利用しても、
保険の等級は下がりませんので、安心して特約を使うことができます。
弁護士費用特約は、歩行中や自転車走行中の交通事故でも利用できることがあります。交通事故に遭った際には、特約が付いている保険がないか、一度ご自身とご家族の加入保険をすべて確認されることをお勧めします。
弁護士費用特約の利用で
弁護士費用が 実質0円 に!
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約の対象者
弁護士費用特約は、自動車保険を契約している契約者(被保険者)だけではなく、家族や同乗者も利用することができます。
- 契約者(被保険者)本人
- 契約者(被保険者)の配偶者
- 契約者(被保険者)の同居の親族
(例)同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族 - 契約者(被保険者)の別居の未婚の子
(例)実家を出て暮らしている結婚していない子ども - 契約車に搭乗中の者
- 契約車の所有者
※ただし、上記は一般的な弁護士費用特約の適用範囲であり、保険会社によっては上記とは異なる適用範囲となっていることもあります。
弁護士費用特約が付いているかの確認方法
まずは保険証書をご確認ください。保険証書の特約欄等に、「弁護士費用補償特約」等の記載があれば、保険に特約が付いています。
わからない場合は、ご加入の保険会社に直接問い合わせれば、付帯しているかどうかが確認できます。
特約として契約した覚えがなくても、自動セットで付いていたということも少なくありません。
弁護士費用特約の利用方法
保険会社に「弁護士費用特約を利用したい」旨の連絡をします。
その際に、保険会社から弁護士を紹介してもらうこともできますが、自分で弁護士を探して相談することもできます。その場合は、保険会社に、「いつ、どの法律事務所に相談に行く」と伝えておきましょう。相談先の法律事務所に予約を入れる際にも、「弁護士費用特約を利用したい」旨を伝えます。