「物損事故」又は「物件事故」といいます。「交通事故証明書」上の表記は「物件事故」ですが、保険実務上は「物損事故」又は単に「物損」と言うことがほとんどです。物損事故であっても、法的な問題が起こることは多くあります。物損事故についても弁護士費用特約が利用できますので、お困りの方は弁護士にご相談下さい。
物損事故について
事故発生後の注意点
1.事故が発生したら警察へ通報しましょう
加害者が何らかの事情で「警察への通報はしないでほしい」と言ってくることがあります。しかし、交通事故は物損事故であっても警察への通報義務がありますので(道路交通法72条1項)、必ず通報し警察官に適切な事故処理を行ってもらいましょう。警察の通報後には、保険会社への連絡も忘れないようにしましょう。
2.加害者の身元を確かめておきましょう
加害者の身元(住所、氏名、勤務先等)を確かめ、連絡先を必ず聞いてメモして下さい。加害者側の任意保険会社名も聞いておくと安心です。
また、事故が、加害者の業務中の事故ではなかったかについても確認しておきましょう。運転免許証を見せてもらって、写真を撮らせてもらうのも良いでしょう。
加害者との間で問題となることが多い点
1.過失割合
過失割合とは、交通事故の当事者それぞれにどれだけの責任があるかを割合で表したものを言います。交通事故には一般に加害者と被害者がいますが、加害者だけが一方的に責任があるとは限りません。加害者側の赤信号無視や、追突事故等以外の事故では、被害者側にも何割かの責任が認められることがほとんどです。しかし、この割合で揉めることが良くあります。
2.車両の修理費用
事故によって車両が壊れ、修理代を要した場合でも、常に修理代全額が賠償によって
支払われるわけではありません。
「①修理代>②車両時価額+買替諸費用額」となると「経済的全損」と言い、低い方の②の金額がしか支払われないことがあります。この「時価額」をめぐり紛争になることが良くあります。
修理代が高額になる場合や車両の年式が古い場合は経済的全損と評価される可能性が高くなります。
3.評価損
評価損とは、修理後も車両の外観や機能に欠陥が残ったり、修復歴がついたことによって
車両の時価額が下落した時に認められる損害です。評価損は、車両が損傷したからといって常に認められるわけではなく、
車体のフレームなどの車両の骨格部分以外の損傷については、評価損が認められないことが多くあります。
また、加害者側の保険会社は、示談交渉では一切評価損を認めないことが多く、
評価損の賠償を求めるためには、実務上、提訴が必要になることが多くなっています。