knowledge 休業損害・逸失利益

休業損害について

交通事故に遭うと、怪我や病気のために仕事を休んだり、時間を短くして勤務するなど、事故前より不十分な稼働状 況を強いられ、それによって収入が減少することがあります。このような財産的な損害を症状固定まで補填するのが 休業損害です。 会社員・公務員・自営業者・アルバイト・パートタイマーなどの実際に収入がある人だけでなく、家事労働をしている 主婦(主夫)も受け取ることができます。

休業損害の金額
金額は、自賠責基準では、休業日1日あたり6,100円となっています。ただし、それ以上の減収があったことを証明でき る場合は、19,000円を限度として実額が支払われます。 任意保険基準では、保険会社は独自の基準で算出するため、保険会社ごとに異なります。「休業日数」を厳しく数えて、 自賠責基準で計算した金額より低い金額を主張してくることもあります。(なお、自賠責基準では、原則として「休業 日数=通院日」です。) 弁護士基準は、事案に応じた実態判断です。 

休業損害を受け取るには
会社員であれば、会社を休んだことや、休んだために減収したこと等を証明する「休業損害証明書」を会社に作成し てもらう必要があります。休業が長期にわたり、賞与が減った場合は、「賞与減額証明書」も作成してもらいます。 自営業者の場合は、確定申告書や源泉徴収票、納税通知書など、前年度の年収や事故前の収入がわかる資料 が必要になります。 休業損害の計算方法は、複雑ですので、示談案に書かれた休業損害額が適切かどうかについては、一度弁護士に 相談されることをお勧めします。

逸失利益について
将来の収入に対する損害が遺失利益です。後遺障害が残った場合に請求できます。 休業損害は症状固定前の収入減少に対する賠償であるのに対し、逸失利益は症状固定時以降の賠償です。 事故により労働ができなくなったり、労働能力が低下したりすることに対する賠償という点で両者は共通しますが、 逸失利益は将来分の賠償であり、予測が含まれるという点で休業補償と異なります。

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