status 特にむちうちの症状がある方

「むちうち」とは

首や腰などに不意に強い衝撃を受けることで軟部に生じる症状を総称して「むちうち」症と言います。医学的な正式名称ではなく、急な強い衝撃で首が「ムチのようにしなって」靭帯や筋肉を痛めてしまうことから「むちうち」と呼ばれます。

診断書上では、「頚部捻挫」、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」などの診断名が付けられています。「むちうち」の症状は多彩です。首や腰が痛い、動かないという症状以外にも、頭痛やめまい、耳鳴り、脱力感(だるさ)、手先や足先のしびれ、感覚異常などの症状が生じることがあります。症状は、事故から数日たってから出現することもあります。

「むちうち」の治療期間

「むちうち」の治療期間は、数週間~数か月間と幅があります。 もともと首に加齢性の変性やヘルニアの所見があった人では、1年以上通院する人もいます。

むちうちは、事故の衝撃の大きさ、被害者の年齢、既往症の有無などにより、必要な治療期間には、大きな差があるのですが、治療費を加害者側の保険会社が払っている場合、事故から3か月や6か月の時点で、「一般的にはこの程度で治癒している人が多い」という理由で、治療の打ち切りの話をされることが多くなっています。

治療費の打ち切りについてはこちらのページをご覧下さい。

むちうちのイメージ

「むちうち」の後遺障害等級

「むちうち」の後遺障害の等級は、「12級」または「14級」です。ただし、程度が軽いもの等については、等級「非該当」 とされることもあります。等級認定では、MRIなどの画像所見が重視されています。画像所見ありの場合は、「12級」と 認定されますが、画像所見がない場合は、「14級」または「非該当」と認定されます。

後遺障害についてはこちらのページをご覧下さい。

「むちうち」で後遺障害等級が認定されるためのポイント

「むちうち」で、等級の認定を受けるために重要なのは、次の2点です。

1. 画像所見
画像所見があれば、12級が認定される可能性が高まります。MRI検査等の画像検査を受けておくことは重要です。

2.神経学的所見の有無
画像所見がなくても、神経学的検査で異常が見つかり、かつ、初診時から症状固定時まで、一貫した自覚症状の 訴えがある場合には、14級が認定されることがあります。 神経学的検査には、多くの種類の検査があります。症状に応じて、必要な検査を受けておくことが大切です。

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