column コラム

本人間示談の有効性を主張し、解決した事例

2022/11/04

事故類型

1 四輪車vs四輪車
2 店舗駐車場、通路直進車vs出庫車
3 物損
4 本人間示談


事案概要

店舗駐車場内の通路を直進していた依頼者の車両の側面に、ながら運転(通話)の出庫車が衝突した、物損事故です。

依頼者の車両は、年式の古い車両だっため、「車両時価額<修理費見積額」という事故でした。(このような場合には、賠償額は、修理費見積額ではなく、車両時価額になる場合があります。)

しかし、事故原因のひどさ(ながら運転)の点を踏まえて、本人間では、事故後、「車両時価額と修理費見積額の中間の金額を賠償する」という示談が成立しました。依頼者は、加害者から、示談金の一部(車両時価額を超える部分の金額)につき、支払いも受けました。

ところが、後日、加害者側の保険会社が、「賠償額は、車両時価額で」、「駐車場内なので、過失割合は、7:3で」と言ってきました。


解決方法

保険会社に対し、本人間示談の経緯と内容を詳細に説明しました。そして、同社に対し、加害者本人から、事案の詳細(事故原因、示談の経緯等)を聴取するよう、依頼をしました。


結果

保険会社の調査結果は、「本人間で、示談が成立していたことが、確認できました。」というものでした。(同社は、本人間で一部の金銭のやり取りまでが行われていたことは、弁護士から指摘されるまで、知らなかったとのことでした。)

その結果、同社からは、本人間示談の示談金の残額(車両時価額部分)の満額の支払いを受けることができました。


弁護士より一言

示談は、保険会社や弁護士でなければ、できないものではありません。本人間で行った示談も、有効です。しかし、保険会社の承諾を得ないまま、本人だけで示談を完了させてしまうと、後から話を聞いた保険会社が、保険金の支払いを渋ることがあります。

今回の事例は、本人間示談が、依頼者に有利な内容のものであった事例です。しかし、いつも、そうとは限りません。

本人間で示談を完了させる前には、保険会社又は弁護士に、ご相談下さい。

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