column コラム

弁護士費用特約を利用しての出張相談について

2023/12/26

交通事故の相談で、弁護士費用特約利用の場合に、
「本人の勤務先で、出張相談の形で、対応をしてもらえないか?」と言われることがあります。
このような要望を出してくるのは、たいていは、企業契約を得意としている対面型の保険代理店です。
しかし、同特約では、相談の場所については、
「法律相談は、相談担当弁護士の事務所又は所属弁護士会の施設内で実施することを原則とする」
と定められており、例外的に、
「相談者が障害・疾病・高齢等の原因で移動困難な場合で緊急性がある等、
特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合に、出張相談を実施することができる。」
と「出張相談」について定められています(LACマニュアル改訂第六版12頁)。

対面型の保険代理店は、いろいろ、契約者(顧客企業)に対する自社サービスを行っており、
その中に、「すぐに顧客企業のところに駆けつける」というサービスが、あるのでしょう。
しかし、それは、あくまで、その保険代理店の独自の自社サービスに過ぎません。
顧客企業の要望、顧客企業に対する便宜、というだけでは、
「相談者が障害・疾病・高齢等の原因で移動困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合」
には、該当しません。

当事務所では、上記のLAC基準に合致しない出張相談のご要望は、お断りしています。
保険代理店におかれましては、弁護士費用特約の要件等を解説したLACマニュアルをお読みの上、悪しからずご了承ください。

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